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不動産用語集

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不動産特定共同事業法

読み方 :
ふどうさんとくていきょうどうじぎょうほう

用語の解説

不動産特定共同事業法は、投資家の保護を目的として1995年4月に施行された法律です。
不動産特定共同事業を営む事業者の許可制を義務付け、投資家の保護を図る規定が定められ、投資家への情報開示が義務付けられています。
不動産特定共同事業とは、「複数の投資家が出資し、不動産会社などの専門家が不動産事業を行い、その運用収益を投資家に分配する」事業のことで、任意組合契約と匿名組合契約、賃貸共有にかかわる契約の3タイプがあります。
この事業によって販売される「不動産小口化商品」は、バブル期には不動産の値上がりを見込んだキャピタルゲインをねらったものでしたが、今日では収益性に着目したインカムゲイン重視になっています。

HOME'Sくんメモ

不動産特定共同事業法に基づく「不動産小口化商品」は、数度の改正で規制が緩和され、最低出資単位の規制も2001年に撤廃されました。現在では、5万円、10万円といった単位で実質的に小口化され、一般投資家に広く販売されています。利回りは2〜3パーセント台が中心で、比較的安定した収入が見込まれるとあって、退職金の資産運用などで人気があるようです。
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情報更新日:2007-07-30

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